基金の各種手続き

  • ご覧になりたい項目をクリックしてください。

文章中の「.xlsx」「.pdf」をクリックするとファイルが開きます。

Ⅰ.脱退一時金の給付手続き

次に該当した場合には脱退一時金が支払われます。
①加入者期間3年以上15年未満で加入者資格を喪失(退職)
②加入者期間15年以上60歳未満で加入者資格を喪失(退職)

 

1.脱退一時金(加入者期間3年以上15年未満の方)
加入者の資格喪失時に各事業所を通じて、基金あてに次の書類を提出します。
【手続書類】
【添付書類】
退職所得の受給に関する申告書.pdf
②退職所得の源泉徴収票(事業所から退職金が支払われた方)
③住民票(原本:マイナンバー及び本籍の記載のないもの)
※マイナンバーについては、基本的に実施事業所経由にて受領します。
なお、65歳到達で加入者の資格を喪失した方のみ、脱退一時金を退職所得にするため退職時まで脱退一時金の支給を繰下げることを選択できます。この場合、実施事業所退職時に手続きを行います。
※65歳到達(退職でない場合)で脱退一時金を受領した場合は、一時所得となり年間50万円を超える場合は確定申告が必要となります。「基金のしくみ 税金」を参照してください。(クリックして別ページに飛ぶ)

 

2.脱退一時金(加入者期間15年以上(60歳未満)の方)
(1)脱退一時金を受給する場合の手続きは、上記「1.加入者期間が3年以上15年未満の方」と同様となります。
なお、60歳に到達すると「老齢給付金(年金)」が給付されますので、「老齢給付金(年金)」の支給を希望する方は「給付選択申出書(支給繰下げ申出書)【B】又は【C】」にて「将来年金を受給(脱退一時金の支給を繰下げ)」を選択してください。
給付選択申出書(支給繰下げ申出書)【B】.xlsx(平成29年9月以後に加入者の資格を取得した方)
給付選択申出書(支給繰下げ申出書)【C】.xlsx平成29年9月前に加入者の資格を取得した方)
(2)脱退一時金の支給の繰下げを選択後、「老齢給付金(年金)」の支給開始までの間に一時金を選択する場合
(基金あてに連絡ください。)
基金あてに次の書類を提出します。
【手続書類】
【添付書類】
退職所得の受給に関する申告書 .pdf
② 退職所得の源泉徴収票(事業所から退職金が支払われた方)
③ 次の書類の組合せのどれか
ア.住民票(原本:マイナンバー及び本籍の記載のないもの)及びマイナンバーカード両面(写)
イ.マイナンバーの記載がある住民票(原本:本籍の記載のないもの)及び顔写真付きの身分証明書(運転免許証(写)・パスポート(写)・資格証明書(写)・在留カード(写))
ウ.マイナンバーの記載がある住民票(原本:本籍の記載のないもの)及び健康保険被保険者証(写)、印鑑登録証明書又は顔写真なし身分証明書(写) 

 

※令和6年12月に、健康保険被保険者証は廃止される予定ですのでご注意ください。
3.脱退一時金相当額を他制度へ移換する場合
①加入者の資格喪失時に実施事業所を通じて、基金あてに次の書類を提出します。
なお、他制度の移換には、脱退一時金全額の移換が必要です。
【手続書類】
「給付選択申出書(支給繰下げ申出書)【A】、【B】又は【C】」:「他制度へ移管」を選択
給付選択申出書(支給繰下げ申出書)【A】.xlsx
給付選択申出書(支給繰下げ申出書)【B】.xlsx(平成29年9月以後に加入者の資格を取得した方)
給付選択申出書(支給繰下げ申出書)【C】.xlsx(平成29年9月前に加入者の資格を取得した方)
②企業年金連合会への移換を除き、移管先の制度から移換申出書を受領し基金あてに提出してください。
 詳細は移換先の制度に確認してください。
※資格喪失時に実施事業所を通じて、配布する「脱退一時金受給にあたってのご案内」を参照のうえ、選択してください。

Ⅱ.老齢給付金(年金・一時金)の給付手続き


加入者期間15年以上の方が支給開始年齢に到達(60歳又は60歳以上で加入者資格を喪失)したときに老齢給付金(年金・一時金)支払われます。
1.60歳以上で加入者の資格を喪失した方
加入者の資格喪失時に実施事業所を通じて、基金あてに次の書類を提出します。
【手続書類】
「給付選択申出書(支給繰下げ申出書)【D】.xlsx」:「年金」又は「一時金」を選択
なお、65歳到達による資格喪失者のみ退職時まで支給を繰り下げることが可能です。
② 「老齢給付金(年金・一時金)裁定請求書【2】.xlsx 又は 【3】.xlsx 」
老齢給付金(年金・一時金)裁定請求書【2】.xlsx(平成29年9月以後に加入者の資格を取得した方)
老齢給付金(年金・一時金)裁定請求書【3】.xlsx(平成29年9月前に加入者の資格を取得した方)
【添付書類】
①年金の場合
ア.住民票(原本:マイナンバー及び本籍の記載のないもの)
イ.個人番号連絡票.xlsx(実施事業所経由にて受領します。)
②一時金の場合
ア.退職所得の受給に関する申告書.pdf
イ.退職所得の源泉徴収票(事業所から退職金が支払われた方)
ウ.住民票(原本:マイナンバー及び本籍の記載のないもの)
※マイナンバーは、実施事業所経由にて受領します。
2.60歳前に加入者の資格を喪失した方
(1)基金の老齢給付金は、加入者資格喪失後60歳に到達した時に支払われるため、資格喪失時に実施事業所を通じ  て、基金あてに次の書類を提出します。
【手続書類】
○「給付選択申出書(支給繰下げ申出書)【B】又は【C】」:「将来年金を受給(脱退一時金の支給の繰下げ)」を選択
給付選択申出書(支給繰下げ申出書)【B】.xlsx(平成29年9月以後に加入者の資格を取得した方)
給付選択申出書(支給繰下げ申出書)【C】.xlsx(平成29年9月前に加入者の資格を取得した方)

 

(2)60歳到達時に基金より「老齢給付金(年金・一時金)裁定請求書」を基金管理上の住所あてに送りしますので、 次の手続書類を添付書類と併せて基金あてに送付してください。
 なお、住所が変更になった場合には、必ず基金あてに連絡してください
 「その他の手続き 住所変更」を参照してください。(クリックして該当の位置に飛ぶ 
【手続書類】
○「老齢給付金(年金・一時金)裁定請求書【2】又は 【3】」
老齢給付金(年金・一時金)裁定請求書【2】.xlsx(平成29年9月以後に加入者の資格を取得した方)
老齢給付金(年金・一時金)裁定請求書【3】.xlsx(平成29年9月前に加入者の資格を取得した方)
【添付書類】
①年金の場合
ア.個人番号連絡票.xlsx
イ.次の書類の組合せのどれか
(ア)住民票(原本:マイナンバー及び本籍の記載のないもの)及びマイナンバーカード両面(写)
(イ)マイナンバーの記載がある住民票(原本:本籍の記載のないもの)及び顔写真付きの身分証明書(運転免許証(写)・パスポート(写)・資格証明書(写)・在留カード(写))
(ウ)マイナンバーの記載がある住民票(原本:本籍の記載のないもの)及び健康保険被保険者証(写)、印鑑登録証明書又は顔写真なし身分証明書(写)
②一時金の場合
ア.退職所得の受給に関する申告書.pdf
イ.退職所得の源泉徴収票(事業所から退職金が支払われた方)
ウ.次の書類の組合せのどれか
(ア)住民票((原本:マイナンバー及び本籍の記載のないもの)及びマイナンバーカード両面(写)
(イ)マイナンバーの記載がある住民票(原本:本籍の記載のないもの)及び顔写真付きの身分証明書(運転免許証(写)・パスポート(写)・資格証明書(写)・在留カード(写))
(ウ)マイナンバーの記載がある住民票(原本:本籍の記載のないもの)及び健康保険被保険者証(写)※、印鑑登録証明書又は顔写真なし身分証明書(写)
※令和6年12月に、健康保険被保険者証は廃止される予定ですのでご注意ください
(3)60歳到達前に脱退一時金の支給を請求する場合(基金あてに連絡ください。)

Ⅲ.遺族一時金及び未支給給付の給付手続き

次に該当した場合には遺族給付金が遺族の方に支払われます。
①加入者期間3年以上の加入者が亡くなったとき
②脱退一時金又は老齢給付金の支給を繰り下げている者が亡くなったとき
③老齢給付金(年金)受給中の者が20年経過前に亡くなったとき
※遺族の順位及び範囲は次の通りです。
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又は生計を維持されていたその他の親族
1.加入者期間3年以上の加入者が亡くなったとき
加入者の遺族あてに次の手続書類をお送りします。添付書類と併せて基金あてに送付してください。
【手続書類】
【添付書類】
①亡くなられた方との関係のわかる書類:戸籍謄本又は法定相続情報一覧図 等
②遺族給付金を受領する方(以下「遺族給付金受給者」といいます。)の生年月日が分かる書類(①があれば不要)
③100万円以上の遺族給付金がある場合のみ
ア.個人番号連絡票.xlsx死亡された方の欄については、遺族給付金受給者が記載してください。)
イ.次の書類の組合せのどれか
(ア)遺族給付金受給者のマイナンバーカード(写)両面
(イ)マイナンバーの記載がある住民票(原本:本籍の記載のないもの)及び顔写真付きの身分証明書(運転免許証(写)・パスポート(写)・資格証明書(写)・在留カード(写))
(ウ)マイナンバーの記載がある住民票(原本:本籍の記載のないもの)及び健康保険被保険者証(写)、印鑑登録証明書又は顔写真なし身分証明書(写)
※令和6年12月に、健康保険被保険者証は廃止される予定ですのでご注意ください。
2.脱退一時金の支給を繰り下げている者又は老齢給付金の支給を繰り下げている者が亡くなったとき
待期者の遺族あてに次の手続書類をお送りします。添付書類と併せて基金あてに送付してください。
【手続書類】
【添付書類】上記「1」と同様です。
3.老齢給付金(年金)受給中の者が20年※経過前に亡くなったとき
※旧厚生年金基金の加算年金の受給者は、給付の内容に応じて15年又は5年
受給者の遺族あてに次の手続書類をお送りします。添付書類と併せて基金あてに送付してください。
【手続書類】
【添付書類】
①亡くなられた方との関係のわかる書類:戸籍謄本又は法定相続情報一覧図 等
②遺族給付金を受領する方(以下「遺族給付金受給者」といいます。)の生年月日が分かる書類(①があれば不要)
4.老齢給付金(年金)受給中の者が20年※経過後に亡くなったとき
※旧厚生年金基金の年金の受給者は15年又は終身年金の場合があります。
○必要な【手続書類】及び【添付書類】は上記「3」と同じ。
(注)上記「2」から「4」までに該当となった遺族の方は、必ず基金までご連絡ください。

Ⅳ.受給者(年金受給中の者)の手続き

1.現況届の提出
基金の老齢給付金は20年保証の終身年金のため、毎年誕生月に受給者の状況を確認しています。
現況届がお手元に届きましたら、必要事項を記入のうえ基金までご返送ください。
なお、期限までに返送がない場合は、老齢給付金の給付を停止しますので忘れずに提出してください。
旧厚生年金基金の受給者の方は15年保証の終身年金又は終身年金(期間5年の確定年金の受給者は対象外)
2.一時金の選択
【要件】
①支給開始後5年以内に一時金を選択する場合は、規約に定める事項(財産の損害、債務の弁済、障害や入院など)に該当した場合のみ選択が可能です。
②支給開始後5年経過後:特に理由は必要ありません。
【手続書類】
○老齢給付金(年金・一時金)裁定請求書
【添付書類】
退職所得の受給に関する申告書.pdf
②退職所得の源泉徴収票(事業所から退職金が支払われた方)
※一時金の選択を希望する場合は、基金あてに連絡してください。

Ⅴ.その他の手続き(氏名・住所・老齢給付金の受取口座並びに事業主に関する変更)

1.氏名の変更
【対象者及び手続】
(1)加入者:事業所が「加入者氏名変更(訂正)届」を基金あてに提出します。
(2)待期者(老齢給付金を受給するため脱退一時金を繰下げている方):氏名が変わったことがわかる書類(戸籍抄本等 (変更前後が分かるもの))と「氏名・住所変更届(待期者用)」を基金あてに提出してください。
(3)受給者(老齢給付金を受給している方):氏名が変わったことがわかる書類(戸籍抄本等(変更前後が分かるもの))  と「氏名・住所・送金口座変更届(受給者用)」を基金あてに提出してください。
2.住所変更
【対象者及び手続】
(1)加入者:「加入者住所登録変更届」を基金あてに提出してください(加入者資格喪失届に喪失時住所の記載でも可)。
(2)待期者(老齢給付金を受給するため脱退一時金を繰下げている方):「氏名・住所変更届(待期者用)」を基金あてに 提出してください。
(3)受給者(老齢給付金を受給している方):「氏名・住所・送金口座変更届(受給者用)」を基金あてに提出してください。
3.老齢給付金の受取口座変更
【対象者及び手続】
○受給者(老齢給付金を受給している方):「氏名・住所・送金口座変更届(受給者用)」を基金あてに提出してください。
※待期者及び受給者の方は「氏名又は住所」が変わった場合必ず基金あてに連絡してください。
4.事業主の氏名、事業所の名称及び住所などが変更になったとき
次の書類をそれぞれ提出してください。
(1)事業主等が変更になったとき
(2)事業所の名称及び所在地が変更になったとき